ご利用の流れ
ご利用までの流れ
相談支援事業の内容
障害福祉サービスを利用するための、「サービス等利用計画」を作成しています。
また、困ったことがあったときは相談支援専門員に相談することができます。
■ 総合的な相談支援
福祉サービスの利用援助(※)
・情報提供、相談、アセスメント、ケア計画の作成、サービス調整、モニタリング、個別ケース会議 等
社会生活力を高めるための支援
社会資源を活用するための支援
・各種支援施策に関する助言・指導等
・人間関係、健康管理、金銭管理等
ピアカウンセリング
専門機関の紹介 等
社会資源の改善・開発に向けた調整
※ 特に、計画的なプログラムに基づく自立支援を必要とする者に対して、個人給付(サービス利用計画作成費)として、サービス利用につなげる支援(指定相談支援)を実施
相談支援事業の実施体制
障害者自立支援法における相談支援の実施主体 = 市町村 ⇔ 市町村職員だけで全てカバーすることは困難
相談支援専門員を配置する指定相談支援事業者等との連携により、相談支援体制を構築
地域の保健、医療、福祉、教育、就労等の関係機関、支援機関等との連携 = 地域自立支援協議会
実施体制 = 地域の実情に応じた柔軟な対応
•① 障害種別にかかわらず、総合的拠点を設置
•② 障害種別に応じて複数の拠点を設置し、相互に連携
•③ 介護保険法に基づく地域包括支援センターとともに、総合的な相談窓口を設置
相談支援専門員を配置する指定相談支援事業者等との連携により、相談支援体制を構築
地域の保健、医療、福祉、教育、就労等の関係機関、支援機関等との連携 = 地域自立支援協議会
実施体制 = 地域の実情に応じた柔軟な対応
•① 障害種別にかかわらず、総合的拠点を設置
•② 障害種別に応じて複数の拠点を設置し、相互に連携
•③ 介護保険法に基づく地域包括支援センターとともに、総合的な相談窓口を設置